全教自動車保険は「身分を守る運動」の核です

保険の乗り換えは面倒ですよね。そして乗り換えても、メリットを感じるのは事故を起こしてしまったときであり、事故を起こさなければメリットを感じることはありません。

それでも全群教が全教自動車保険への加入を勧めるのは、それが教職員の身分を守る運動の核となっているからです。

万一事故を起こしてしまった場合、多くの人は気が動転し、自分のことで頭が一杯になります。そんなとき全教指定代理店(群馬はアゼリア企画)は、まず被害者の救済を第一に考え、「あなたが何をすべきか」を専門的な見地からアドバイスし、サポートしてくれます。

初期対応を誤ると、その後の対応が困難になります。起訴され、教員免許を失効し、失職する可能性もあります。全教指定代理店は日頃から教職員組合と緊密な関係を保ち、教職員の立場を熟知しています。また全国の教職員の事故事例を共有し 情報交換しながら、身分を守るための対応(全教方式)を追究しています。

全教方式(イメージ)
一般的な保険契約(イメージ)

教職員の交通事故には、特別な対応が必要です。

教員は、良くも悪くも特別視される職業です。何かあると「教員のくせに」と言われることも少なくありません。そうしたことも考慮に入れつつ事故対応してくれるのは全教自動車保険だけです。

全教自動車保険は、提携する保険会社と協議を積み重ね、「教職員とその家族を守るための自動車保険」を実現しています。

全教自動車保険は、みんなでお金を出し合い、みんなで保険会社と契約するイメージです。個人で普通に保険会社と契約しても「教職員としての身分を守るための特別な対応」を求めることはできませんよね。民間企業と契約している『保険』ですが、『共済』の理念で運営されています。

交通事故で身分を失う法的根拠

第十条 免許状を有する者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その免許状はその効力を失う。
  一 第五条第一項第三号又は第六号に該当するに至つたとき。

第五条 (前略)~ただし、次の各号のいずれかに該当する者には、授与しない。
  三 禁錮以上の刑に処せられた者 

教育職員免許法

第二十八条 職員が、(中略)~その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。
 4 職員は、第十六条各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、条例に特別の定めがある場合を除くほか、その職を失う。

第十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。
 一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

地方公務員法

法律って難しいですよね。ザックリ言うと、「交通事故を起こし、起訴され、禁固以上の刑が確定すると失職する」ということです。事故を起こす可能性は誰にでもあります。事故を起こしてから焦るのではなく、「万が一事故を起こしてしまったら…」ということを普段から考えておくことが大切ですね。