こども基本法

「こども基本法」案が可決、成立しました。
第一条 この法律は、日本国憲法及び児童の権利に関する条約の精神にのっとり、次代の社会を担う全てのこどもが、生涯にわたる人格形成の基礎を築き、自立した個人としてひとしく健やかに成長することができ~
こども基本法案
第三条四 全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮されること。
当初は「こども庁」だったはずが「こども家庭庁」となってしまったり、様々な課題はありますが、法制化されるのは大きいと思います。ブラック校則や威圧的な生徒指導など、日本国憲法やこどもの権利条約に則っていなかった部分について考えていく契機としていきたいですね。
特に、子どもの権利条約第12条の「意見表明権」については、ほとんどの学校で意識されてこなかったのではないでしょうか。国連からは再三「自由に意見を表明する児童の権利が尊重されていない」と指摘されてきましたが、日本政府はのらりくらり「保障されている」と かわしてきたので、現場でも重視されてきませんでした。
しかしさすがに法律に書き込んだ以上、憲法や子どもの権利条約を無視し続けるわけにはいかないでしょう。そしてなにより現場の教師が、憲法と条約を学び、日々の教育活動に生かしていくことが大切です。
こどもの権利を学びましょう。「こどもの権利条約」を同僚や子どもたちに伝えていきましょう。
それは「こどものために、教師は労働時間なんか気にせず働くべき」ということではありません。教師の人権を侵害する違法な長時間労働は教師を疲弊させ、結局こどものためにはなりません。
それに子どもはいずれ大人になり、多くは労働者となります。私たち自身がこどもの権利について学ぶことは、大人の権利への意識を高めることにもつながるはずです。
いや、つなげていきましょう!